MIRAI定款

定款

第1章  総  則

(名称)
第1. 条 当法人(以下「本会」という。)は、 一般社団法人 MIRAIぱちんこ産業連盟 と称する。略称を MIRAI とする。

(事務所の所在地等)
第2. 条 本会の主たる事務所は、東京都台東区に置く。
2 本会は、理事会の決議により、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

(目的)
第3. 条 本会は、ぱちんこ産業が 公共の 利益に 資するための社会的な責任を果たし、持続可能な 娯楽 産業として確立されることを目指し、ぱちんこホール企業ならびに加盟企業間の相互の強い関係構築を図り、新たな付加価値を生み出し提供することによる豊かな余暇生活の実現、および社会生活と文化の向上に寄与することを目的とする。

(業務)
第4. 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。

  1. ①多様化の時代に合わせ持続可能な娯楽産業及び社会的責任を果たし発展していけるよう、適正な法体系及び自主的なルールを作成する。
  2. ②ぱちんこを誰もが安心・安全に楽しめる日本の代表的な娯楽として広く認知されるための活動をする。
  3. ③適性・公正・公平な競争ができる環境の実現に向けた業界 の ガバナンスを構築する。
  4. ④会員間の技術・情報等の連携、相互研鑽を図る。
  5. ⑤加盟企業がより多くの付加価値を社会に提供していくことに資するよう、強い企業間ネットワークを構築する。

2 本会は、前項各号に掲げる業務と関連して、次の各号に掲げる事項を執行する。

  1. ①持続可能な、責任ある 娯楽 産業となるための政策提言をする。
  2. ②政治・行政・国民をつなぐ 軸として行動し、生活者の為の、多様な余暇生活の拡充に貢献する。
  3. ③遊技が持つ効用の社会的理解を広め、働く全ての人が誇りの持てる産業とする。
  4. ④日本の娯楽文化を世界中に発信する活動を通して、安心な遊びを提供する新たな機会を創る。
  5. ⑤業界内外、垣根を超えた交流を重ね、ぱちんこの新たな可能性を拡げる。

(基金の総額)
第5. 条 本会の基金(代替基金を含む。)の総額は、金 2 720 万円とする。

(基金の拠出者の権利に関する規定)
第6. 条 拠出された基金は、 本会が解散した場合を除き 返還しない。
2 基金の返還に係る債権には、利息を付さない。
3 基金の返還に係る債権は、譲渡又は質入れすることはできない。
4 基金の返還に係る債権の債権者には、破産、再生手続、会社更生その他一切の法的倒産手続の開始の申立権を有しない。

(基金の返還の手続)
第7. 条 基金の返還 の手続については 、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 2 36条の規定に従い、基金の返還を行う場所及び方法その 他の必 要な事 項を清算人において別に定めるものとする。

(公告の方法)
第8. 条 本会の公告は、主たる事務所の掲示板に掲示するほか、必要により本会のホームページに掲載する。

第2章  社  員

(社員資格)
第9. 条 本会の目的に賛同するぱちんこホールを営む法人であって、第 10条の規定に基づき入社の申込みをし、理事会の承認を得たものは本会の社員となる。

(入社)
第10. 条 本会へ入社を申し込も うとす るとき は、所定の書式による入社申込書を、社員1名の推薦書を添付し、事務局に提出するものとする。
2 社員の入社については、理事会の承認を得なければならない。

(社員代表者)
第11. 条 入社の申込みにあたっては、社員となるものを代表して、本会に対する権利を行使する1名(以下「社員代表者」という。)を定めなければならない。ただし、社員代表者は、社員となるものの役員でなければならない。
2 前項の社員代表者が社員の役員でなくなった場合には、当然に社員代表者の資格を失う 。ただ し、資格喪失後も、後任の社員代表者が定まるまで本会に対する権利を行使する。
3 社員は、その社員代表者が資格を失ったときは、直ちに後任の社員代表者を定めて本会 に届けなければならない。社員がその社員代表者を変更したときも同様とする。

(会費)
第12. 条 社員は、本会を運営するために必要な経費(以下「会費等」という。)を、本会が別に定める 会費規程に基づき 、支払わなければならない。
2 前項の 会費規程は、社員総会の決議によらなければ変更することができないものとする。

(退社)
第13. 条 社員は、本会を退社しようとするときは、所定の書式による退社届を提出しなければならない。
2 社員は、退社のときまで、本会を運営するために必要な会費等の支払義務を負う。
3 第1項の場合のほか、社員は次の各号に該当する事由によって退社する。

  1. 破産、民事再生及び会社更生の各手続開始の申立てをなし、または同手続開始の申立てがなされたとき
  2. 総社員の同意
  3. 解散
  4. 除名

(除名)
第14. 条 社 員が 次の各号に該当するときは、総社員の議決権の4分の3以上の賛成を得た社員総会の決議により、除名することができる。

  1. 本会の名誉を著しく毀損し、又は信用を失わせるような行為をしたとき
  2. 本会の定款又は社員総会の決議に違反する行為をしたとき
  3. 第12条に定める会費等の支払いを、当該事業年度の末日までに支払わないとき。

2 前項の規定により、社員を除名する場合には、当該社員に対し、あらかじめその旨及びその理由を通知し、かつ当該社員総会において弁明の機会を与える。

(社員資格の喪失)
第15. 条 社員が前2条の規定により、その資格を喪失したときは、その時点で本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は免れない。

(社員 資格 の 停止)
第16. 条 社員が第14条第 1 項各号のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議によって当該社員の資格を一時停止することができる。資格停止期間は 1 年を超えない範囲で理事会が定めるものとする。
2 資格停止となった社員は、資格停止期間にあっても第12条の支払義務を免れないものとする。

(休会)
第17. 条 社員は、経営事情等の事由により、 期間を定めて 休会を申請することができる。
2 休会は、原則として休会申請をした日の属する事業年度の翌事業年度の初日から効力が生じるものとし、 同一 事業年度の末日までを限度とする。
3 休会期間の会費は免除される。但し、社員資格維持のための情報通信等事務手数料として基本会費年額の12分の1を徴収するものとする。
4 休会は 、理事会承認をもって成立し、休会期間は社業に専念することの誓約を前提とする。
5 休会期間の更新は1回に限り、再審査を経て成立するものとする。
6 社員の報告をもって、休会は解除される。

第3章  賛助会員

(賛助会員)
第18. 条 本会の目的に賛同し、本会の業務に協力しようとするものは、理事会の承認を経て、賛助会員となる。

(準用規定)
第19. 条 第10条ないし第17条の規定は、賛助会員についてこれを準用する。
2 前項において「社員」は「賛助会員」、「入社」は「入会」、「退社」は「退会」と読み替 えた上 で適用 する。但し、「総社員」「社員総会」はそれぞれ読み替えをしない。

第4章  社員総会

(社員総会)
第20. 条 社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とする。
2 社員総会は、毎年5月に定時社員総会を開催し、必要に応じ臨時社員総会を開催する。
3 社員総会の招集は理事の過半数をもって決定し、代表理事が招集する。
4 社員総会を招集するときは、当該社員総会の日から1週間前までに、各社員に対して、開催日時、場所並びに目的たる事項及びその内容を記載 した書 面又は 電磁的方法をもって、通知を発する。

(議長)
第21. 条 社員総会の議長は、代表理事がこれにあたる。
2 代表理事に事故があるときは、 社員総会 に おいて選任された 理事がこれに代わる。

(議決権)
第22. 条 社員は、各1個の議決権を有する。
2 賛助会員は、議決権を有しない。

(決議の方法)
第23. 条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の過半数が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって、これを決する。
2 社員は、代理人によってその議決権を行使することができる。ただし、当該代理権の授与は、社員総会ごとにしなければならず、当該代理人は、代理権を証明する書面を本会に提出しなければならない。

(議事録)
第24. 条 社員総会の議事については、その経過の要領及びその結果並びにその他法令の定める事項を記載した議事録を作成する。

第5章  役員等

(役員)
第25. 条 本 会に、 次の役 員を置く。

  1. ①理事25名以内
  2. ②監事2名

(代表理事及び 役付理事)
第26. 条 本会には、代表理事1 名 を置く。
2 本会には、 副代表 理事 若干名 を置くことができる。

(相談役・顧問 ・ アドバイザー)
第27. 条 本会に、相談役 、 顧問 及び アドバイザーを置くことができる。
2 相談役は、本会の活動において顕著なる業績を認められた理事経験者の中から、理事会の議決を経て、代表理事が委嘱する。
3 顧問は、学識経験者の中から、理事会の議決を経て、代表理事が運営・法律・経営・税務・環境等各分野 顧問に委嘱する。
4 アドバイザーは、政治分野の中から、理事会の議決を経て、代表理事が任命する。
5 相談役 、顧問及びアドバイザーは、代表理事の諮問に答え、または会議に出席して意見を述べることができる。

(選任)
第28. 条 理事及び監事は社員総会において選任する。役員の選定に関わる規定は別途設ける。
2 代表理事は、理事会の決議により選定する。
3 副代表理事は 、代表理事の指名により理事会の決議を経て選定する。
4 代表理事及び副代表理事は、理事でなくなったときは、その地位を失う。
5 監事のうち1名は、その業務を監査法人に委嘱することができる。
6 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(職務)
第29. 条 代表理事は、本会を代表し、本会の業務を掌理する。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、 あらかじめ理事会の定めた順序によりその職務を代行する。
3 理事は、理事会を組織し、本会の業務執行の決定に参画する。
4 監事は、会計監査及び業務監査など法令で定める職務を執行する他、理事会に出席し、その職務に関して意見を述べることができる。
5 理事 は 、その理事の所属する社員の休会申請と同時に 職務執行の資格を停止されるものとし、休会解除の報告をもって理事会承認のもと復職できるものとする。

(任期)
第30. 条 理事の任期は、就任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終 結の 時までとする。
2 監事の任期は、就任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会終結の時までとする。
3 補欠として又は増員により選任された理事の任期は、退任した理事又は他の現任理事の任期の満了する時までとする。
4 補欠として選任された監事の任期は、退任した監事の任期の満了する時までとする。
5 代表理事の再任は 通算して 4 期 8 年までとする。ただし、その他の役員・役職は、再任を妨げない。

(解任)
第31. 条 理事又は監 事に ついて次に掲げる事由があるときは、総社員の議決権の4分の3以上の議決権を有する者の賛成を得た社員総会の決議により、これを解任することができる。

  1. 心身の故障のため職務の執行に堪え得ないと認められるとき
  2. 職務上の義務に違反する等理事又は監事としてふさわしくない行為をしたとき

(報酬等)
第32. 条 理事及び監事の報酬は、無しとする。但し、監事が職務を委嘱した監査法人への報酬は、社員総会の決議によって定める。
2 費用の支弁に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が定める。

第6章  理事会

(理事会)
第33. 条 本会には、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事で組織する。
3 理事会は、次に掲げる職務を行う。

  1. 本会の業務執行に関する決定
  2. 理事の職務執行に関する監督
  3. 代表理事の選定及び解職
  4. その他定款に定める事項

(開催)
第34. 条 理事会は、定時理事会及び臨時理事会とする。
2 定時理事会は、原則として毎月1回開 催す る。
3 次の各号のいずれかに該当する場合は、臨時理事会を開催する。

  1. 代表理事が必要と認めるとき
  2. 理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示した文書をもって代表理事に対して請求があったとき

(招集)
第35. 条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事が招集する。
3 代表理事は、前条第3項第2号の規定により請求があったときは、請求のあった日から起算して14日以内に理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、当該理事会の日から1週間前までに、各理事及び各監事に対して、開催日時、場所並びに目的たる事項及びその内容を記載した書面及び電磁的方法をもって、通知を発する。但し、緊急を要する場合はこの限りではない。

(議長)
第36. 条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。
2 代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事がこれに代わる。

(決議の方法)
第37. 条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

(理事会の決議の省略)
第38. 条 理事会の決議の目的である事項について理事が提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨 の理 事会の決議 が あったものとみなすことができる。

(議事録)
第39. 条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。

  1. 会議の日時及び場所
  2. 理事の現在数
  3.  会議に出席した理事の氏名
  4.  決議事項
  5.  議事の経過の要領及びその結果
  6.  議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、出席した 代表 理事 、監事 及びその理事会において選任された議事録署名人1名が署名又は記名押印しなければならない。

第7章  委員会

(委員会)
第40. 条 本会は、本会業務を円滑に遂行するため、各分野を専門的に担当する委員会を構成する。委員会設置は中期及び単年度事業計画により増減される。
2 理事は、いずれかの委員会に所属するものとする。

(委員長)
第41. 条 各委員会の委員長は、代表理事の推薦に基づき、理事会の決議により選任する。
2 委員長は本会の目的を達成すべく議題を理事会に上程し、決定、実行した事案について進捗状況を理事会に報告する。

第8章  事務局

(事務局)
第42. 条 本会に、事務局を置く。
2 事務局に、本会の業務を処理するため、所要の職員を置く。
3 職員は、理事会の決議を経て、代表理事が任免する。
4 前2項に定めるほか、事務局の組織及び運営に関する事項は、理事会の決議を経て、代表理事が定める。

第9章  計算等

(事業年度)
第43. 条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。

(事業計画)
第44. 条 代表理事は、毎事業年 度開 始前に、事業計画書及びこれに伴う収支予算書を作成し、理事会の決議を得なければならない。事業計画書または収支予算書を変更しようとするときも、同様とする。
2 事業計画書及び収支予算書は社員総会の承認を得なければならない。

(計算書類等)
第45. 条 本会は、毎事業年度終了後3か月以内に、次の書類を作成する。
1.事業報告
2.事業報告の附属明細書
3.貸借対照表
4.損益計算書(正味財産増減計算書)
5.貸借対照表及び、損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 代表理事は、前項の書類を監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を経て、定時 社員総会に提出し、第1号及び第2号についてはその内容を報告し、第3号から第5号については、社員総会の承認を受けなければならない。

(剰余金の配当)
第46. 条 当法人は、剰余金の配当を行わない。

第10章  定款の変更

(定款の変更)
第47. 条 この定款の変更は、総社員の議決権の4分の3以上の賛成を得た社員総会の決議によらなければならない。

第11章  解散

(解散)
第48. 条 本会は、次に掲げるとおりの事由により解散する。

  1. 社員総会の決議
  2. 本会が消滅法人となる合併
  3. 本会の社員が1人となったとき
  4. 法人の破産
  5. 解散を命ずる裁判

2 前項第1号の決議は、総社員の議決権の4分の3以上の賛成を得た社員総会の決議によらなければならない。

(残余財産の帰属)
第49. 条 本会が解散時に有する残余財産の帰属は、社員総会の決議により定める。

第12章  附則

(規定外事項)
第50. 条 この定款に規定のない事項は、全て法令による ものとする 。

この定款は平成18年7月19日より施行する。
この定款は平成19年5月16日より一部変更し施行する。
この定款は平成20年5月21日より一部変更し施行する。
この定款は平成21年5月20日より一部変更し施 行する。
この定款は平成22年5月19日より一部変更し施行する。
この定款は平成27年5月13日より一部変更し施行する。
この定款は令和2年10月19日より一部変更し施行する。
この定款は令和3年5月19日より一部変更し施行する。
この定款は令和 4 年 5 月18 日より一部変更し施行する。

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